受刑者の投票権を認めないのは憲法違反?ですか?
世の中おかしなことがまかり通るようになったのは人間が退化してきているに違いない!
「受刑者の投票制限は違憲」という大阪高裁の判決。
原告の言い分は「投票できないと言われてショックだった」
それを認めた大阪高裁の言い分は「受刑者にも憲法改正の国民投票権を認められているから」
憲法には
【第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。】
とあるが、この「特別の国民投票」は受刑者にも認められているの?こんなこと専門家しかわからないですね。
でこれで、どうして公職選挙法11条に定められた「受刑者の選挙権・被選挙権を認めない」というのが憲法違反になるのかその理由がよくわからない。
ついこの間「非嫡出子の差別は憲法違反」という判決に驚いたのですが、何でもかんでも憲法違反ということで、なし崩しに『平等社会』という、個人の自由な行動により生じた『結果を否定する』恐ろしい社会が生まれそうです。
憲法は【第十四条で すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】とあります。
この条文を専門家の皆さんは一体どう見ているのでしょうか?
公選法の規定、つまり「法の下で制限される権利の存在は(当たり前ですが)認められている」ということではないのですか?
「法の下で平等である。法に従って権利を認められまた制限される」ということですよね。
この手の司法(法律)の不備・要改正の問題は裁判(司法)で争えるものなのですか?
立法府に委ねるしかない問題なのではないですか?
誰かわかりやすく教えてください。