民主造反組は処分できないという話
《BY KEI》
政治評論家に宮崎信行さんという方がいます。その方のブログで初めて知ったのですが、「民主党内の消費税増税反対を掲げる小沢派が国会で反対し民主党は分裂する」と言う話は根本的におかしい」というのです。
--以下宮崎さんのブログからーーー
衆院本会議での採決について、小沢グループから造反者が出て、離党ないしは除籍、新党結成という観測報道があります。しかし、この報道には、各社政治部の記者が決定的な勘違いをしています。
それは、「記名投票」(堂々巡り)を前提にしていることです。
本会議の表決(採決)は起立投票が基本です。衆議院規則第151条第1項は「議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多数を認定して、可否の結果を宣告する」としています。ですから、衆議院側の本会議では、起立採決が基本です。
そして同条第2項は「議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない」としています。
「起立者の多少を認定しがたいとき」は、民主党、自民党、公明党から150人程度の造反者が出た場合しか想定できません。
「出席議員の5分の1以上の異議」ですから、これは96議員以上の署名が必要です。現在反対票を投じると見られる政党は30~40議席です。仮に小沢グループが協力するなら、60人程度が署名しないといけません。が、これは本会議前に署名する必要があるので、表決前に離党するのが「筋を通す」ことになります。
ケージの前で格好良く青票(反対票)を掲げて参事に渡し、その後、離党して、新党参加という流れにはならないでしょう。
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つまり、事前に造反者が党を出て他の野党勢力と協力し、議員の1/5以上、96名以上の署名で記名投票を求めない限り記名投票にはならないから、「誰と誰が反対を投じた・欠席した」という話にならない。
その場合、起立投票では3党合意で圧倒的に賛成が多いので、議長は瞬時に「可決されました」と発表するはず。
「だから造反組みの処分は出来ない」ということのようです。
なるほどねえ。さすが評論家です。
しかしこの簡単な事を各マスコミが無視し、まるで記名投票が前提のような事をいっているのはなぜ?宮崎さんがいうように無知の涙」なのでしょうね。
起立投票では「造反組」はそのまま民主党に居座るということですか。
これが小沢氏の言う「党を割らない方法はまだある」ということか。
その後、野党の提出する内閣不信任案に「造反組」が賛成し「内閣総辞職」を目論んでいるということか。
しかし、こんな政局争いばかりの政治は許されないでしょう。
解散総選挙で早く政局政治から抜け出してください、野田総理。
KEI
2012年6月29日 10:20 AMスミマセン。記名投票でした。お詫び申し上げます。