婚外子差別は違憲?
結婚していない男女の子(非嫡出子=婚外子)の相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は95年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と是正の必要性について言及した。
赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に反すると判断。「子の法律上の取り扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない差別を助長しかねない」と指摘した。その上で家裁判断を変更、婚外子に嫡出子と同等の相続を認めた。
これに対し、妻側は最高裁に特別抗告せず、決定は確定している。【毎日新聞:苅田伸宏】
「差別」という言葉を聞いただけで「即不当」と判断する人がよくいるんだけど、それは間違い。差別には不当な差別としかるべき理由のもとに認める「正当な差別:区別」があると思います。
この司法判断では「婚姻そ」のものが意味のないものになりますね。こういう判断をするなら、まず民法を改正するのが筋じゃないですか?
裁判長が自身で「親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に反すると判断」といっておられるならなおさらのこと。つまり「法律はこうなっているけど法律が間違っている」と言っているので、裁判官の言葉とは思えません。
法の規定を無視した判例となると「裁判長の個人的見解が優先する」ことで、司法制度そのものが崩壊しませんか?
「法の下の平等」とは読んで字のごとく「法の下(法に従って)」で守られるべき平等だと思います。