部下へのセクハラや通勤手当など計274万円の不正受給で、2010年松山市広域福祉施設事務組合から懲戒免職処分を受けた男性(56)が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、高松高裁が和解案を提示し9月24日に和解が成立。
部下へのセクハラと274万円もの不正受給程度では罪が軽すぎて、「懲戒免職」してはならないということ? それとも事実誤認?
和解書には
1)懲戒免職の取り消し 2)組合側は処分が不当だったと認め陳謝する 3)懲戒免職処分日の日付で男性は依願退職したことの確認 などが盛り込まれたということですが、お役所のすることは一般庶民には不可解でございますな。
男性を懲戒免職にしては可愛そうだという温情が和解勧告になったのか、こんなことで懲戒免職にした事務組合が悪いのか・・・。
和解が成立して、晴れ『「依願退職』となった男性の、
「懲戒免職で失われた名誉が回復できてよかった」 というコメントが恐ろしい!
これなら当然、被告の松山広域福祉施設事務組合(組合長・野志松山市長)は謝罪コメントを発表しなければなりませんよねえ・・・
この方は全く無罪の冤罪で懲戒免職になったのでしょうか・・・。
それなら納得ですが・・・それなら依願退職する必要がない・・・。
同じ紙面に
【今治市は市内書店で書籍を万引きしたとして窃盗罪に問われている市職員を懲戒免職処分にした】
本の万引きで公判中に懲戒免職にした今治市と、セクハラと不正受給で懲戒免職にした職員に、処分を撤回して謝罪し依願退職を認めた松山市。
この差はなんとも不快・不可解。 松山市は不思議なことがよく起こります。
今治市の男性も「懲戒免職は不当」と訴訟を起こすべきでしょうね。
「懲戒免職で失われた名誉が回復できて嬉しい!」
と言える日が来るかも・・・。 庶民には恐ろしいばかりの話でございますな。