2500万円まで贈与税非課税?は誤解

65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与すると2500万円非課税。
単純に「こりゃいいや」と親の金をあてにして生前贈与を計画していたら税理士さんから「ちょっと違うんですよね」と一言。「あれは最終的に課税されますよ」

孫へ教育資金として贈与する場合にも1500万円まで非課税にするとか、高齢者の溜め込んでいる資産を活用しようとあの手この手で早めに贈与させようとする政策が発表されていますが、実はこれらの制度は「相続時精算課税制度」と呼ばれるもので、読んで字のごとし、贈与されたものを相続時に精算して相続税に加算されるんだそうです。

「非課税!非課税!」とメディアは報じますが、都合のいいところだけ目に留まる読み手が悪いのか、この「相続時非課税制度」については知りませんでした。

「相続時精算課税制度」を簡単に引用しますと、

相続時精算課税制度とは、
贈与を受けたときに、2,500万円までの控除が認められ、これを超えた贈与額に一律20%の贈与税がかかるという制度です。
2500万円までの贈与については、相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに支払った贈与税を差し引いた額を相続税として納めます。》

専門家ではありませんので詳しくはこちらで

「騙された」などと騒ぐつもりはないけど「やっぱり甘くないね」というのが偽りなき感想。
でも、「将来値上がり確実なもの(有望株など)」を早めに贈与してもらうとそれなりにメリットがあるようですから、余裕のあるご両親に恵まれている方は検討するべきですね。

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