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この国では警察官が発砲するといつも大騒ぎになるのだが、騒ぐ人達は一体「どうせよ」というのだろう? 例によって「使用する必要が本当にあったのかどうか?」という論調である。
警察官の銃の使用(警察官職務執行法)
警察官職務執行法は第7条で、警察官は「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」としている。
けん銃の使用については「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」で定められている。
例えば、原則としてけん銃を撃とうとするときは撃つことを相手に予告することが必要とされ、威嚇発砲や人に対して撃つことができる場合にも要件がある。また、けん銃を撃った場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。
警察官が銃を使用するにあたって上記のように定められている。そして現場において発砲するかどうかは警察官の判断に任せられる。
だから、警察官の発砲を殺人罪などで起訴しようとするなら、
「使用する必要があったのか」という問いかけではなく、「使用する必要がなかった」事を証明させるべきなのだ。
犯罪を犯し見つかれば車に乗って何キロも逃走。途中であちこちにぶつけ、パトカーに取り囲まれても制止・警告を無視して急発信を繰り返し、車体をパトカーにぶつけて逃走を図る。
今回のような事件で、警察官の発砲の罪を問うなんてことはしてはならない。
警察官の発砲を訴える方は、すぐ「殺人の意図があった(未必の故意があった)」という主張をするのだが”未必の故意”は本当に犯罪なのか?
犯罪を防ぐ、犯罪者をとらえる、その過程でけん銃を使用する。それは「相手が死ぬかもしれない」という事態を認める事だ。しかしそれと「殺人の意図」は明確に区分すべきである。”未必の故意”は警察官のけん銃使用では無罪と判断するべきだろう。
≪未必の故意:実害の発生を積極的に希望ないしは意図するものではないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態。刑事裁判上は、故意があるものとして裁かれる。≫
それにしても
「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」
なんて言葉は削って欲しいもんだ。主語も述語もよう判らんわ。
アマチュア通訳嬢
2012年1月27日 12:43 PM警官に聞いたところ、彼らは年に数十発しか練習をしていないのだそうで、使い方もロクに知りません。
拳銃を腰にぶら下げるのなら頻繁に射撃の練習をして、せめて年間に1.000発以上は弾を消費するべきだと思います。(1カ月に100発練習しても年間1,200発)
引き金を引いて自分の撃った弾が、何処へ飛んで行くのかも知らない警官に拳銃を携帯させるべきではありません。
「威嚇発射したつもりが犯人に当った」「足を狙ったら心臓に当たった」これは理由にも何にもなりません。
ちなみに拳銃の弾はとても安いものだそうです。