///_卒業式で君が代斉唱時に起立せずに停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。
訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けが、二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。_///
日本平和憲法教の信者の皆さんは狂喜乱舞でしょうな。
「不起立を繰り返した教員に処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は、自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」
この判決理由が、法律家という職業人の見識?思考力がこの程度でいいのか?
まず運用法についての不起訴判断に大いなる疑問がある。
「不起立を繰り返した教員に処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は、云々・・」という限り、「教職員の国歌斉唱に対する不起立には処分規程がある」ということですね。
そして原告はその処分規定を承知しながらそれに抵触する行為を繰り返していた。
当然その処分規定には規程を有効にするために繰り返した場合の処分の加重規定がある」。これは処分規定があれば有効にするために当然のものです。
だが、今回の判決は、
「当然な処罰規定を機械的に適用してはならない」
と云っているのです。
規定通り運用することは機械的で許せない!
(もっと別の理由がなけれな認めない)
といっているのです。
こんな感情的な理由で法律を運用していいのか?
つぎに「職務規程は個人の思想信条(の自由)か教職員の身分かの二者択一を迫るもので憲法に反する」
でた!人権派の切り札『違憲判断』!
こんな翼ボケ教師の日本人侮蔑行動に思想も心情もあるものか!若い時の反権力ごっこが止められずいまだに遊び続けているだけだ。
この人たちはよっぽど子供が恐ろしいんだな。
子どもたちの前で堂々と「先生は君が代は歌いたくない」と云って子ども達と討論する勇気もないのだろう。
そりゃあ信頼もなくなるさ。臆病者と見抜かれるに決まってる。
「歌いたくないけど、職務規定があるから先生は歌う。君たちも世間に出たら色々思うところがあるだろうけど規則には従いなさい。それが大人だ」くらい言ってみろって―の。
云えない奴は職場や組合内での立場とか
それとも何か別の理由があるに違いない。
それは思想信条の問題ではないのだ。
それも理解できない最高裁判所の判事って・・・
そもそも憲法は根本原理を規定するもので、その根本原理だけ主張したら世の中回らない。
山路をのぼりながらこう考えた。智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
『草枕』じゃないが、こんな世の中で、原理だけを主張して相手の言葉を聞かない『原理主義者』は大抵は頭の悪さの代名詞だ。
『思想信条の自由』や『表現の自由』などを額面通りに持ち出して世の中を闊歩されては、そのおかげで『思想信条の自由』を奪われ『表現の自由』を失う者が出るのは当たり前なのだ。
そのために諸般の法律があり、暗黙の了解があり、『まあまあ』などという曖昧さが重宝がられる。原理主義者には解るまい。
世の中では憲法よりその諸般の法律や取り決めが優先されるのだ。
この処分が「思想信条と教職員の身分との二者択一を迫るもの?」てやんでえ、スッとこどっこいめ。
そんなゆがんだ選択にしたのは当事者だろうが。職務規程を守るという当然の判断もできずに教師が務まるのか?
今回のような判決を下すには、その前に教育員会の定めた職務規程そのものが『憲法違反』であるという証明が必要ですね。
それをやると勝てる見込みがないのでこんなくだらない茶番裁判をタヌキのような判事様方は演じて見せたのだろう。