『選挙運動員』に報酬を支払ったということで田母神氏が捜査を受けている。
この件で「え?運動員に日当を払ったら買収になる?うそ!?」
っていう人がほとんどだと思う。
報酬を支払っていいのは届け出をした(人数制限在り)『選挙事務員、ウグイス嬢、手話通訳者』だけなのだそうだ。
それ以外のチラシ配り、ポスター張り、ポスティングなどの単純労務は報酬を払ってもいいのだがその人たちは「一切の選挙活動、つまり候補者支援のお願い」などをしてはならない。
だからその人たちが『選挙活動』をしていたら『選挙運動員』になり報酬を支払うと『選挙違反』になるのだそうだ!
こりゃ知らなかった。田母神さんも知らなかった可能性あり。
だが、これについて田母神氏の選対事務局長が「田母神氏の指示で支払った」と言っている。
選挙のプロを自称しながら実は素人で選挙違反になることを知らなかったのだろう。
しかしこの法律は実情に合わない。早急に変えるべきです。
実情に合わない法律を放置しているのは司法の怠慢だ!
もうろく婆さん
2016年4月14日 3:52 PM田母神さんはきっと「自分が金を貰ったら罪になるが、金を上げたら罪になるとは思えない。人はただでは使えない。まったく理不尽なことだ」と思っているでしょうねぇ。
面白い人だったのに、彼が煙たい人もいたのでしょうねぇ。