病気腎移植を禁止した厚生労働省の通達で、「患者としての権利を奪われた」とする原告患者等が、厚生労働省の通達の元になる「移植反対」の所見を出した『日本移植学会』幹部らを訴えていた裁判は松山地裁で原告敗訴。
ちょっと判りにくいが、説明すると
1)宇和島徳洲会病院の万波誠医師(74)のグループが行っていた病気腎(修復腎)移植に対し、『日本移植学会』会幹部らは
「移植に使える腎臓なら摘出するべきでなく、摘出しても患者に戻すべきだ」
「がんの腎臓を移植すれば、高い確率で再発する」などと発言し移植に反対。
2)厚生労働省は独自の調査をせず、『日本移植学会』の意見をもとに通達で『病気腎移植』を違法と決めつけた。
3)よって、『日本移植学会』の誤った発言によって「患者が同移植を受ける権利を侵害された」として損害賠償請求訴訟を起こした。
とまあこういう流れで、これに対し松山地裁は
「臨床研究以外での病気腎移植を禁止した厚生労働省のガイドライン改正と学会幹部の言動との因果関係はないとして、原告敗訴の判決を出したということです。
●万波グループの業績に嫉妬した『日本移植学会』
●訳も分からず『病気腎移植』を禁止した厚労省
●訴える相手を間違えた原告訴訟団
●明らかな厚労省のミスを庇った地裁の不見識
随分と愚かしいことが続くものです。
堂々と厚生労働省の通達を『違法』として訴えれば、そして『病気腎移植』で救われた患者の声を中心に活動を進めれば、別の結果が得られたのではないでしょうか?
患者も万波先生も悔しいでしょうね・・・・・。