カテゴリ:為になる話

年内に個人でできる節税

by FPセイケさん

確定申告は一年間の所得がいくらか計算し、納税額を計算して申告する手続きです
会社員なら給料から天引きされた所得税が多すぎれば?年末調整?しますが、それだけで対応できないものは?確定申告?で取り戻します

以下のようなことも検討してみましょう
確定申告したら税金が返ってきます

…… 医療費控除 ……

原則額(10万円)にあと少しならいずれやっておこうと思っていた治療を済ませる(入れ歯?白内障?各種の石?…)

医療費の支払いは年内に済ませる

…… 配偶者控除 ……

婚約者の所得が38万円以下なら、年内に婚姻届を出して配偶者控除(38万円)を受けることも…

配偶者のパート・アルバイト収入が103万円を超えそうなら、それ以下に抑えよう

…… 扶養控除 ……

別居の親を新たに扶養に入れられるかも?
生計同一なら扶養控除が受けられます

…… 住宅ローン控除 ……

住宅ローンを組んで新築・取得・増改築し、まだ住んでなかったら年内に引っ越しましょう
住んでないとその年の控除は受けられません

…… 株・投信の売却損益や配当金の通産 ……

売却損と売却益の通産ができます
さらに残ったものは2011年以降3年間にわたって繰り越し控除できます
投信の分配金も申告分離課税を選択していれば通算可能です.

http://www.mamieru.jp/pro/profile/10015/



年末調整の時期ですが・・・

by FPセイケ

 今年の年末調整は去年と違い、中学生までの子供の扶養控除の申請ができません。こども手当の導入と引き換えに平成23年からの扶養控除(年少)が廃止になりましたので…。さらに、高校生は特定扶養控除といって控除額が大きかったのですが、その優遇措置がなくなり通常の控除額になります。
 …で、その影響は早速来年1月からの給与に現れます。上記の結果、それに該当する家庭は所得が増えてその分増税となり1月の給与の所得税が増えます。さらに6月からはそれが住民税にも反映されます。よって同じ給与ならば手取り減となります。
 ただし、こども手当や高校授業料無償化で世帯全体でみると家計はラクになるでしょう。要は増税による手取り減をネタに?おこずかい?を減らされないようにすることです!あるいは、こども手当は増税分を穴埋めした後の残りを使うようにしましょう!!



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