「婚外子の相続差別は憲法違反」 うっわー!ついこの間、最高裁判事が「改憲判断する」とんでもない発言に驚いたが、今度は「相続時に婚外子と嫡出子の間で遺産分配上の差を設けるのは法の元の平等に反する」というこれまた耳を疑うような判決を最高裁判事全員一致で下したそうです。
日本の司法の大本・最高裁判所はどうなっているんだろう?
改憲判断を口にした判事と同じだ。
最高裁判所の判事は、こんな乱暴な、というより『杜撰な』考え方を平気で出来る人たちの集まりなんだ。
何を言ってもどうせ分からないだろうから、2点だけ言わせてもらおう。
1)婚外子の相続分を嫡出子の半分とした民法が憲法違反で「法の下の平等に反する」ということですね。
つまり最高裁が「民法の規定が憲法違反なので法改正を命ずる」と言う判決ならその該当する民法を改正しなければならない。
この場合、今現在争われている相続の問題は現行の法律に基づいて判断されるので、原告婚外子の方への相続は当然「現在の民法に従って分配される」んでしょうね。
もし、今現在係争中の相続に係わる婚外子の方への相続分まで嫡出子と同じにせよと言うことであれば、最高裁の判断が過去にさかのぼって適用されると言う極めて大きな問題になります。一体いつまでさかのぼるのでしょうか?
何故こんなことを言うかというと、この判決の原告の婚外子の女性の発言が気になるからです。
この方の考え方にすごい違和感を覚えるからです。日本人離れしています。
《 「お父さん、私という人間の価値が半分でなかったことが証明されました。価値が認められてれうれしいです」 》
遺産相続で人間の価値の判断なんて出来ませんし致しません。
遺産相続の割合であなたの人間としての価値を判断する人があなた以外にいるんですか?
法的婚姻関係のある夫婦間の子は仮に離婚しようが嫡出子です。
非嫡出子は何も証拠が残っていないのですが、親子関係にあるかどうか誰がどうやって確認するのでしょう?最終的にはDNA鑑定しかないのでしょうが、今は遺伝子を利用した医療の黎明期。DNAを奪われるようなことさえ起こりかねません。
日本の家族制度を根本的に見直さなければならないこの最高裁の判断は、日本人の人権を大きく損なっていませんか。われわれはこの件で裁判を起こさなければならないのですか?
2)「法の下の平等」について最高裁判事殿はどう考えておられるのでしょうか。
「法律の定めに沿って万人平等に保護を受け罰を受ける」という『法』を主に考えていますか? まさか『平等』を担保するために法があるなんて考えていないでしょうね?
この最高裁の判決は2004年の東京地裁で婚外子の戸籍記載方について、戸籍法施行規則が改正された時に予想されたものです。
それまで非嫡出子の戸籍の続柄欄は「男」「女」と言うものだったのですが、「一見して非嫡出子として分かる記載方法はプライバシーの侵害である」という理由で、結婚していなくても続柄欄に「次男」とか「三女」とか書くようにしたのです。こんなもの工夫すれば書き方はいくらでもある。
差別差別と言いますが問題になるのは「不当な差別」人間持って生まれた差別(区別)のあるのが社会です。婚外子と嫡外子の区別をつけなければそのほうが問題あるでしょう? それを「不当な差別とする」かどうかは社会の問題でそこまで法律で規制するのは行きすぎです。
法律婚を正式な婚姻関係とする日本ではそれに付随して嫡子関係に様々な法的制約がある。
その日本で「嫡子と嫡外子を無条件に平等とする」方が『法の下の平等』に反していると思います。
戸籍記載欄の記載変更、そして今回の非嫡出子の相続差別問題。
人権保護の問題で『救済すると次に権利を主張する』、このパターン心当たりはないですか?
日本人はうんざりするほど見せつけられているんですけど、最高裁判事殿はそのお仲間ですか?
【9月14日追記】
「原告の言葉に日本人離れした違和感を感じる」と書きましたがその理由がわかりました。
この裁判に勝訴したと裁判所の外で「勝訴」のプラカードを掲げている一団は、同時に『戸籍制度廃止』というプラカードを掲げていました。
つまりこの裁判をしている人たちはそういう人たちだったのです。
反日・親(在日)韓国政治団体:民主党政権下で、『外国人参政権付与』『人権擁護法案』『戸籍廃止』といった日本社会を破壊する為の法律を制定しようと目論む団体の活動の一部だったのです。
「日本社会に馴染むかどうかも重要な判断材料である」といいながら、それを考慮した前2回の判決をたやすく覆した最高裁の判決は実に面妖な判決です。
韓国のロビー活動は日本でも活発に行われて入りということなんでしょうか?